教育方法の特例措置についてAbout Special Measures of Educational Method

近年の学術研究の進歩や科学技術の高度化に伴い、大学院における社会人の再教育の要請が高まっています。また、大学院設置基準第14条は、「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」と規定しています。

本学大学院(修士課程及び博士後期課程)では、これまで高度な専門職業人の養成と有職者の再教育についての実績を挙げてきましたが、さらに多くの有望な社会人が在職のまま大学院教育を受け、教育研究及び実践上の指導的役割を果たし得る学識と能力を培う機会を得ることができるよう、大学院設置基準第14条の教育方法の特例を適用して、教育・研究活動の充実を図ります。

教育方法の特例措置の対象者は、職業を有している等の事情により、通常の授業時間帯での修学が困難であると認められる大学院生です。正当な申し出により認められた場合は、本学大学院では、月曜日から金曜日の6時限(18:00 ~19:30)、7時限(19:40 ~21:10)及び土曜日の3時限(12:45 ~14:15)、4時限(14:25 ~15:55)においても授業を開講します。教育方法の特例措置を希望される方は、時間割及び履修計画について、入学後に指導教員に相談のうえ、時間割の調整を行ってください(申請書類はありませんが、一部の授業科目では認められない場合があります)。

上記の他、本学大学院における教育方法の特例措置については、事務部教務課にお問い合わせください。

問い合わせ先

事務部教務課
086-464-1021(直通)