長期履修制度とは、本大学院の入学予定者又は在学生のうち、職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の修了が困難な者に限り、修士課程では最長4年、博士後期課程では最長6年の修業期間を認める制度です。
本制度の適用を申請しそれが認められた場合、納入する授業料総額は基本的に正規の金額(修士課程では2年間分、博士後期課程では3年間分)に等しい額になります。(ただし、在学中に授業料の改定がある場合には再計算される場合があります。)
長期履修を希望される方は、入学後、指導教員に相談のうえ、教務課にある「長期履修申請書」に、次のいずれかの書類を添えて、申請期限(別途通知)までに教務課へ提出してください。
なお、長期履修の申請や、長期履修期間の短縮・取りやめは規程により、年度単位でしか認められません。
また、長期履修学生が休学した場合は、当該休学期間に相当する期間を長期履修期間に加えることになります。
これらを踏まえ、長期履修制度を利用する場合は慎重に履修計画を立てるようにしてください。
上記の他、本学大学院における長期履修制度については、事務部教務課にお問い合わせください。