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研究者等の行動規範・研究倫理規準Code of conduct of researchers etc. · Research ethics standards

  • 川崎医療福祉大学における研究者等の行動規範
  • 川崎医療福祉大学研究倫理規準

川崎医療福祉大学における研究者等の行動規範

川崎医療福祉大学(以下「本学」という。)は、本学の学術研究の信頼性及び公正性を確保することを目的として、本学において研究活動を行う研究者及びこれを支援する職員(以下「研究者等」という。)に対し、研究活動実施・支援の上で求められる行動規範をここに定める。

1. 財源の認識

研究者等は、本学の管理する公的研究費が国民の税金で賄われていることを認識し、適正かつ効率的に使用する。

2. 研究者の責任

研究者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。

3. 研究者の行動

研究者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的に示す最善の努力をするとともに、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に参加する。

4. 自己の研鑽

研究者は、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めるとともに、科学技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解し、常に最善の判断と姿勢を示すようにたゆまず努力する。

5. 説明と公開

研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表するとともに、社会との建設的な対話を築くように努める。

6. 研究活動

研究者等は、自らが関与する研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの不正行為を為さず、また加担しない。

7. 研究環境の整備

研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の資的向上に積極的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める。

8. 関連法令等の理解

研究者等は、研究費の取扱いに関する説明会等に積極的に参加し、関係法令等に関する知識の習得、事務手続き及び使用ルールの理解に努める。

9. 法令の遵守

研究者等は、研究の実施、研究費の使用等に当たっては、法令や関係規則を遵守する。

10. 研究対象などへの配慮

研究者等は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。

11. 他者との関係

研究者は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する。

12. 差別の排除

研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。

13. 利益相反

研究者等は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。

14. 研究費の適正な使用と管理

研究者等は、研究費の計画的かつ適正な使用に努めるとともに、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行う。

附則
この規範は、平成19年9月1日から施行する。
附則
この規範は、平成27年4月1日から施行する。

川崎医療福祉大学研究倫理規準

目的

第1条
この規準は、川崎医療福祉大学(以下「本学」という。)において、研究に携わる者が社会の信頼と付託を得て、主体的かつ自律的に学術研究を進め、科学の健全な発展を促すとともに、学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とする。

研究態度の基本

第2条
研究者は、良心と信念に従って、自らの責任で研究を遂行し、不当な圧力により研究成果の客観性を歪めることがあってはならない。
  1. 研究者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。
  2. 研究者は、国際的に認められた規範、規約及び条約等、国内の法令、告示等及び本学の諸規程を遵守しなければならない。

定義

第3条
この規準において、用語の定義は次の各号に定めるところによる。
  1. 「研究者」とは、本学の専任教員及び本学において研究活動に従事するすべての者をいう。なお、学生であっても、研究に関わるときは「研究者」に準ずるものとする。
  2. 「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程における行為、決定及びそれに付随するすべての事項をいう。
  3. 「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為をいう。

研究者の態度

第4条
研究者は、研究者としての自覚をもって自己の研究を管理遂行し、他分野の専門研究を尊重するとともに、自己研鑽に努めなければならない。
  1. 研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、慣習、規律の理解に努めなければならない。
  2. 研究者は、共同研究者が対等なパートナーであることを理解し、お互いを尊重しなければならない。研究協力者、研究支援者等に対して十分な配慮をもって接しなければならない。
  3. 研究者は、学生が共に研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないよう十分な配慮をしなければならない。

資料・情報・データ等の収集に関する注意

第5条
研究者は、科学的かつ常識的に妥当な方法、手段で、研究のための資料、情報、データ等をその目的にあてはまる必要な範囲において収集しなければならない。

説明と承諾

第6条
研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かり易く説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
  1. 組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に準じるものとする。

個人情報の保護

第7条
研究者は、プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した資料、情報、データ等で、個人を特定できるものは、これを他に洩らしてはならない。

情報・データ等の管理

第8条
研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等の滅失、漏洩、改ざん等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。
  1. 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等を適切な期間保存しなければならない。ただし、法令又は規程等に保存期間の定めのある場合はそれにしたがうものとする。
  2.  

機器・薬品・材料等の安全管理

第9条
研究者が、研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係取扱規程、要領等を遵守し、最終処理まで含めてその安全管理に努めなければならない。

研究成果の公表

第10条
研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、原則として公表しなければならない。ただし、提供者等の人権の保障又は知的財産権の保護に関して必要な部分については、この限りでない。
  1. 研究者は、捏造、改ざん、盗用等の不正な行為が、大学及び研究者に対する社会の信頼性を喪失する行為であることを自覚し、これを行ってはならない。
  2. 研究発表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は避けなければならない。

研究費の取扱い

第11条
研究者は、研究費が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等からの助成金、寄付金等によって賄われていることを常に留意し、研究費の適正かつ効率的な使用に努め、その負託に応えなければならない。
  1. 研究者は、交付された研究費を、当該研究以外の目的に流用してはならない。
  2. 研究者は、研究費の使用にあたっては、研究費の使途を定めた法令、当該研究費の使用規程、本学の研究費に関する規程等を遵守しなければならない。

他者の研究業績評価

第12条
研究者が、レフリー、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなければならない。
  1. 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。

本学の責務

第13条
本学は、研究者の研究倫理意識を高めるために、必要な啓発、倫理教育の計画を策定し、実施するものとする。
  1. 本学は、この規準の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講じるものとする。
  2. 本学は、研究に関して、不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等は庶務課が受付けるものとする。

その他

第14条
この規準に定めるもののほか、研究倫理について必要な事項は、別に定める。

附則
この規準は、平成19年9月1日から施行する。

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