昨今、大学生の大麻取締法違反容疑で逮捕される事件が後を絶ちません。大麻の無許可所持は、最高刑が懲役5年の犯罪行為です。大麻に限らず、本学学生による薬物にかかわる反社会行為がなされた場合、事実関係等の徹底究明とともに、学生懲戒規程第18条に則り、懲戒処分を講じます。また、法律によって懲役刑など厳しく罰せられます。
好奇心・興味本位ではすまされません。薬物は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間が人間としての生活を営むことを出来なくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。また、幻覚・妄想によって犯罪や事故などを起こすこともあり、本人のみならず、周囲の人や社会全体に対しても取り返しのつかない被害を及ぼしかねません。ある事件で、裁判官が「学生は自由がある分、責任も重い」と被告を説論しています。この言葉をみなさんにも受け止めていただきたい。
薬物について、所持や売買、吸引しているのを見た、聞いた・誘われた等の情報がある人は、所属学科の先生、または、学生課へ相談してください。
好奇心・興味本位で済まされる事態でないことを認識してください。
警察では、安全・安心な社会を実現するために、情報提供を24時間受け付けています。