学外実習における
個人情報取り扱いについて
個人情報に気をつけよう
医療や福祉に携わる者として、個人情報の守秘義務、秘匿等の重要性を正しく理解し、一人ひとりが責任ある言動をとる必要があります。施設内はもちろん、移動中の電車内、SNS上などでは個人情報に関する会話は厳禁です。万一、実習中に知り得た個人情報を漏洩した場合は、大学として極めて厳しい処分を行うことにしています。また、場合によっては法律により罰せられます。
実習先の病院や福祉施設などには、個人情報があふれています。「ついうっかり」や「良かれと思って」に気をつけましょう。
大原則
- Aさんについての個人情報は、原則としてAさんのものです。Aさんに無断で他の人に渡すことはできません。
- 個人情報をいただく時には、用途を伝えて、納得してもらう必要があります。それ以外の用途に使うのは、約束違反です。
- 実習生が勝手に判断しないことが重要です。判断に困ったり、迷った時には、必ず職員に確認したり、相談しましょう。
- 実習終了後も第三者への情報提供をしてはいけません。
こんなことには気をつけよう
- Q患者さんや利用者を名前で呼んでもいいのでしょうか?
- A他の人に聞こえるような状況で、名前で呼ぶときには、呼んでも良いのかどうか職員の人に確認しておきましょう。
- Q病名や治療・介護の内容について
- A本人以外の人に聞こえるような状況では、決して口にしてはいけません。廊下やエレベーター内での、不必要な会話は止めましょう。家族や親戚の人に対してであっても、伝えるには原則として本人の了解が必要です。
- Q見舞い客と思われる人から、入院患者や入所者の部屋を尋ねられました。
- A答えるためには、原則として患者さんや利用者の了解が必要です。教えて良いのかどうか、職員の人に確認しておきましょう。
- Q本人から電話で問い合わせがありました。
- A本当に本人かどうか、確認する必要があります。ID番号や姓名、生年月日などで確認してから、話をしましょう。
- Q家族や親戚の人から、入院患者や入所者への電話がかかってきました。
- A原則として、患者さんや利用者の了解がなければ、とりつぐことができません。とりついで良いのかどうか、職員の人に確認しておきましょう。
- Q病院内や施設内での業務連絡などにも、本人の同意が必要でしょうか?
- A必要ありません。あらかじめ、本人に同意をいただいているはずです。ただし、常にプライバシー保護を意識しておきましょう。
- Qコンピュータの画面も個人情報ですか?
- Aカルテやケース記録などは当然ですが、患者さんや利用者の方々の姓名・生年月日などが表示されているコンピュータの画面も、個人情報です。他の人の目に留まらないように、しっかりと管理しましょう。
- Qカルテやケース記録などを見ても良いのでしょうか?
- A実習として認められているなら、構いません。研修教育機関であることは、病院や施設が掲示して、患者さんや利用者にお知らせしてあるはずです。
- Qレポートを書くために、患者さんや利用者の情報(電子化されたデータ含む)が必要なのですが?
- A原則として病院や施設から個人情報を持ち出すことは禁止です。レポート作成のために病院や施設から情報を持ち出すときには、まず職員の人に確認しましょう。
- Qレポートや実習記録(メモを含む)の作成において、個人情報の匿名化が必要な情報にはどのようなものがありますか?
- A以下のような情報が想定されますが、実習先の職員の人に確認しましょう。
- 患者氏名:暗号化(例:A氏など)
- カルテ番号(診察券番号):記載しない
- 生年月日:記載しない
- 年齢:原則として年代のみとする(例:70代)
- 住所:記載しない
- 患者情報に関する日付(既往歴等):暗号化(例:X年Y月Z日)
- Q姓名が記入されたラベルを貼った検体や点滴ボトルも個人情報ですか?
- Aもちろん個人情報です。使用中に他の人の目に留まらないように注意すると共に、廃棄するときには、ラベルをはがさなければなりません。
- Qメモ書きした体温なども個人情報ですか?
- Aもちろん個人情報です。廃棄する際には漏洩が起こらないように注意しましょう。
- Q実習中の様子の写真や動画を撮ってもよいですか?
- A個人情報にあたる内容が含まれる危険性があります。写真や動画を撮る、撮った内容をSNSにアップロードする等は行ってはいけません。
- Q第三者への情報提供には、どんな場合にも本人の同意が必要ですか?
- A令状がある場合や、本人が意識不明の場合など、同意を必要としない場合もありますが、極めて特例的です。まずは、同意が必要と考えてください。
- Q本人の意識がなかったり、障害のために同意の確認がとれません。
- A相手と本人との関係を確認した上、必要な範囲で情報を開示することが許されています。
※学外実習において、「こんなことがあって対応に困った」「こんな失敗をして注意を受けた」などの事例がありましたら、教務課までお知らせください。