次のような理由により授業等を欠席しようとするときは、「欠席届」を提出してください。やむを得ない事情により、事前に「欠席届」を提出することができないときには、原則として当該事項発生日から10日以内に教務課へ届け出てください。なお、「忌引き」、「結婚」、「学校感染症による出校停止」、「公民権の行使」については公認欠席となります。
その他の理由での欠席については通常欠席となるので、基本的に欠席届の提出は不要です。授業を欠席したことに自身の責が無く、やむを得ない正当な理由を説明できる場合は、必要に応じて「欠席に関する配慮依頼書」※注を科目主担当教員に提出してください。
続柄 | 上限日数 | 備考 | |
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配偶者 | 7日以内 |
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1親等 | 父母 子 |
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2親等 | 祖父母 兄弟姉妹 |
5日以内 | |
3親等 | 伯叔父母 曾祖父母 甥姪 |
1日以内 |
以下の学校感染症に罹患した場合は、感染拡大防止の対策を講じる必要があるため、出校停止とします。医師の診断後すぐに所属学科または所属専攻に連絡し、医師の指示に従い出校停止してください。なお、出校停止期間については受診した医療機関の医師の判断に従ってください。また、出校停止解除後に、氏名・診断名・出校停止期間(発症日から通学可能となる日)・証明日が記載された医療機関の証明書(診断書等)とあわせて「欠席届」を提出してください。なお、インフルエンザなどの学校感染症については、受診医療機関が発行する証明書として、診断書以外にも、明らかに病名が判断できる診療明細書などであれば対応可能としますが、教務課受付時に判断に困ることがない内容が記載されたものとします。
種別 | 病名 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
その他 | 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性単核球症 |
長期欠席の場合は、通常の欠席扱いとなりますので、必要に応じて「欠席に関する配慮依頼書」を科目主担当教員に提出してください。
なお、2か月以上欠席をしなければならない場合、休学することができます。