本学学生は、全員「学生教育研究災害傷害保険」および「学研災付帯賠償責任保険」(財団法人 日本国際教育支援協会)に加入しています。
大学教育活動中・通学中等に被った事故による傷害について、保険金が支払われます。(対象とならない場合もありますので、詳しくは学生課にお問い合わせください。)
また、治療以外にも、死亡・後遺症も対象となります。なお、支払保険金は、入院日数・実治療日数によって決められています。
医療保険金(医師の治療を受けた場合)及び入院加算金
(注1)実際に入院又は通院した日数をいいます。傷害を被り治療を開始した日から「医師が必要であると認めた治療が完了した日」の間の実治療日数であり、治療期間の全日数が対象になるのではないことにご注意ください。
(注2)臨床実習の目的で使用される施設内で、感染症の病原体に予期せず接触し、かつ、その原因となる事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその接触感染に対する感染症予防措置を受けた場合が対象です。
国内において、学生が正課、学校行事、通学中に他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。
対人賠償 / 対物賠償 | 対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度(免責金額 0円) |
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