厚生労働省が定める特定行為研修を修了しており、認定看護師教育の入学要件(日本国の看護師免許取得後、通算5年以上実務経験、そのうち通算3年以上は特定の看護分野の実務研修をしていること)を満たしていれば可能です。
修了している区分によっては、「共通科目」のみ、或は修了している区分の履修免除が可能です。履修免除を希望する場合は、特定行為研修履修免除願(様式あり)及び履修した科目の修了証(写し)とシラバスを提出してください。
履修免除については特定行為研修管理委員会で審議し、承認された場合は履修と授業料の一部を免除します。ただし、授業料の一部免除は、特定行為研修の共通科目及び当該分野に定められた特定行為区分別科目(実習を含む)をすべて修了している場合に限り適用します。