薬物乱用Drug abuse prevention

薬物乱用

昨今、大学生の大麻取締法違反容疑で逮捕される事件が後を絶ちません。大麻の無許可所持は、最高刑が懲役5年の犯罪行為です。大麻に限らず、本学学生による薬物にかかわる反社会行為がなされた場合、事実関係等の徹底究明とともに、学生懲戒規程第18条に則り、懲戒処分を講じます。また、法律によって懲役刑など厳しく罰せられます。

好奇心・興味本位ではすまされません。薬物は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間が人間としての生活を営むことを出来なくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。また、幻覚・妄想によって犯罪や事故などを起こすこともあり、本人のみならず、周囲の人や社会全体に対しても取り返しのつかない被害を及ぼしかねません。ある事件で、裁判官が「学生は自由がある分、責任も重い」と被告を説論しています。この言葉をみなさんにも受け止めていただきたい。

薬物について、所持や売買、吸引しているのを見た、聞いた・誘われた等の情報がある人は、所属学科の先生、または、学生課へ相談してください。

相談先

事務部学生課
〒701-0193 岡山県倉敷市松島288
086-462-1111(内線54229) 086-462-1193(代表)

薬物乱用に伴う様々な問題

  1. 幻覚や妄想を見るようになり、殺人や放火などの凶悪な犯罪や交通事故を起こしたりする。(心の障害)
  2. 身体の痺れや麻痺、内臓の損傷など、身体的苦痛におそわれる。(身体の障害)
  3. 自己コントロールができなくなり、どんなに強い意思を持っていてもやめられなくなる。(薬物依存)
  4. どのような方法(犯罪)を用いても、薬物を手に入れようとする。(薬物探索行動)
  5. 人格が変化し、友人や家族との間でトラブルが多発する。その結果、友人や家族を失い孤立する。(対人関係の問題)

主な規制薬物(所持しているだけで厳しく罰せられます。)

  • 覚醒剤(覚せい剤取締法 懲役10年)
  • 大麻(大麻取締法 懲役5年)
  • 指定薬物(医薬品医療機器等法 懲役3年)
  • MDMA(麻薬及び向精神薬取締法 懲役7年)
  • コカイン(麻薬及び向精神薬取締法 懲役7年)
  • ヘロイン(麻薬及び向精神薬取締法 懲役10年)
  • あへん(あへん法 懲役7年)
  • シンナー等(毒物及び劇物取締法 懲役1年)
  • 「非営利目的の所持・譲渡」の最高刑

好奇心・興味本位で済まされる事態でないことを認識してください。

警察では、安全・安心な社会を実現するために、情報提供を24時間受け付けています。

相談機関

岡山県警察 覚せい剤110番
086-233(さあさあ)-7867(なやむな)